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退職翌日に病院へ飛び込んだら「それはまだ書けません」と言われた話|傷病手当金・事後申請の落とし穴

退職翌日に病院へ行ったが傷病手当金の書類はまだ書けないと言われ驚く50代男性とワクワク小鳥を描いたアイキャッチ画像 給付金・手続きガイド
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はじめに

※傷病手当金の全体像や、退職後も受け取れる条件を先に知りたい方はこちら

▶︎ 傷病手当金とは?退職後も受け取れる条件を50代がわかりやすく解説

3月31日に退職しました。

退職の余韻に浸る間もなく、翌4月1日には心療内科へ飛び込みました。
傷病手当金の申請書に記入してもらうために。

「よし、動いた。完璧だ」

そう思っていた私に、先生から一言。

「4月分は、4月30日以降でないと書けませんよ」

……ズコー。

椅子から滑り落ちそうになりました。


不安おじさん
不安おじさん

退職した翔日に病院へ行って、まさかあんな言葉をかけられるとは思っていませんでした…

ワクワク小鳥
ワクワク小鳥

退職後の傷病手当金申請には「落とし穴」があります。知っておくだけで全然違いますよ!

第1章|「それはまだ書けません」事件

※この仕組みを知らないと、同じように詰まります

▶︎ 傷病手当金とは?退職後も受け取れる条件を50代がわかりやすく解説

私が持参した申請書には、「4月1日〜4月30日」の期間で申請しようとしていました。

退職後すぐに動けた自分を褒めていたのに、先生に静かに止められました。

傷病手当金の申請書は、事後申請が原則です。

つまり——
申請したい月が終わってから、初めて「その月分」の記入ができる。

4月分を申請したければ、4月30日以降に受診して記入してもらう必要がある。
4月1日の時点では、4月分の申請書には一切書けない。

知りませんでした。これまで何度もAIに確認しながら準備してきたのに、ここにきて一番焦る状況になりました😅


不安おじさん
不安おじさん

これ知らないまま申請してたら、受給できなかったかもしれない。本当に焦りました…

ワクワク小鳥
ワクワク小鳥

事後申請でも受給できる条件があります。諸める前に必ず確認してみてください!

第2章|先生が代わりに動いてくれた

「ではどうすれば……」と困っていたら、先生が提案してくれました。

「3月20日から3月31日の期間なら書けますよ」

退職日までの約2週間、就労不能で休んでいた期間です。
その期間で第1回目の申請書を書いてもらうことができました。

ただし、ここで一つ注意点があります。

この期間(3月20〜31日)は、会社では有給休暇扱いでした。
有給休暇中は給与が出ているため、傷病手当金は支給されません。
申請しても「支給額ゼロ」になる可能性が高い期間です。

それでも申請する意味はあります。

傷病手当金の受給期間は、最初の申請から数えて通算1年6ヶ月です。
「いつから受給が始まったか」という起算点の記録として、第1回目の申請書を提出しておくことに意味があります。

Claudeに相談したところ、「まず第1回目として提出しておくことが重要」とアドバイスをもらいました。


第3章|郵便局へ走った

申請書を書いてもらったその日のうちに、郵便局へ向かいました。

会社の担当部署宛に速達で送付。

退職の余韻?そんなものはありません。
4月1日は、ただただ走り回った1日でした😅

封筒を投函したときだけ、少しだけほっとしました。


まとめ|事後申請という落とし穴、知っておくだけで違う

今回の体験で学んだことをまとめます。

  • 傷病手当金の申請書は、申請したい月が終わってから記入を依頼する
  • 4月分 → 4月30日以降に受診して記入してもらう
  • 5月分 → 5月31日以降に受診して記入してもらう

有給休暇中の期間は支給対象外になる可能性が高い。
ただし、記録として第1回目の申請を出しておく意味はある。

申請書は会社経由で健康保険組合に提出する流れが一般的。
会社の担当部署に送付する必要がある。

「知っているか知っていないか」だけで、こんなに焦り方が変わる手続きだと実感しました。

次回(4月分)の申請は、4月30日以降に受診してから動きます。
まだまだ続く、傷病手当金の旅。


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