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退職翌日に病院へ飛び込んだら「それはまだ書けません」と言われた話|傷病手当金・事後申請の落とし穴

退職翌日に病院でまだ書けませんと言われた、傷病手当金の事後申請の注意点アイキャッチ。 退職前後の手続き
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はじめに

※傷病手当金の全体像や、退職後も受け取れる条件を先に知りたい方はこちら

▶︎ 傷病手当金とは?退職後も受け取れる条件を50代がわかりやすく解説

3月31日に退職しました。

退職の余韻に浸る間もなく、翌4月1日には心療内科へ飛び込みました。
傷病手当金の申請書に記入してもらうために。

「よし、動いた。完璧だ」

そう思っていた私に、先生から一言。

「4月分は、4月30日以降でないと書けませんよ」

……ズコー。

椅子から滑り落ちそうになりました。


退職した翌日に病院へ行って、まさかあんな言葉をかけられるとは思っていませんでした…

退職後の傷病手当金申請には「落とし穴」があります。知っておくだけで全然違いますよ!

第1章|「それはまだ書けません」事件

※この仕組みを知らないと、同じように詰まります

▶︎ 傷病手当金とは?退職後も受け取れる条件を50代がわかりやすく解説

私が持参した申請書には、「4月1日〜4月30日」の期間で申請しようとしていました。

退職後すぐに動けた自分を褒めていたのに、先生に静かに止められました。

傷病手当金の申請書は、事後申請が原則です。

つまり——
申請したい月が終わってから、初めて「その月分」の記入ができる。

4月分を申請したければ、4月30日以降に受診して記入してもらう必要がある。
4月1日の時点では、4月分の申請書には一切書けない。

知りませんでした。これまで何度もAIに確認しながら準備してきたのに、ここにきて一番焦る状況になりました😅


これ知らないまま申請してたら、受給できなかったかもしれない。本当に焦りました…

事後申請でも受給できる条件があります。諦める前に必ず確認してみてください!

第2章|先生が代わりに動いてくれた

「ではどうすれば……」と困っていたら、先生が提案してくれました。

先生からは、退職日までの3月下旬の休業期間であれば記入できると案内されました。

退職直前、有給休暇を取りながら就労不能の状態で休んでいた期間です。
その期間で第1回目の申請書を書いてもらうことができました。

ただし、ここで一つ注意点があります。

この期間は、会社では有給休暇扱いで、給与が支払われていました。
後日届いた支給決定通知書では、最初の3日間は待期期間、残りの日は給与が傷病手当金の額を上回ったため不支給となり、第1回申請の実際の支給額は0円でした。
実際に支給が始まったのは、退職翌日の4月1日からです。

傷病手当金を受け取れる期間(通算1年6ヶ月)は、申請した日ではなく、実際に支給が始まった日(支給開始日)から数えます。
私の場合の起点は、この4月1日です。

なお、退職後に継続して受け取るには、退職時点で支給を受けているか、受けられる条件を満たしている必要があります。
個別の扱いは、加入していた健康保険にご確認ください。


第3章|郵便局へ走った

申請書を書いてもらったその日のうちに、郵便局へ向かいました。

会社の担当部署宛に速達で送付。

退職の余韻?そんなものはありません。
4月1日は、ただただ走り回った1日でした😅

封筒を投函したときだけ、少しだけほっとしました。


まとめ|事後申請という落とし穴、知っておくだけで違う

今回の体験で学んだことをまとめます。

  • 傷病手当金の申請書は、申請したい月が終わってから記入を依頼する
  • 4月分 → 4月30日以降に受診して記入してもらう
  • 5月分 → 5月31日以降に受診して記入してもらう

有給休暇中に給与が支払われている場合は、傷病手当金との調整が行われる(私の場合、第1回申請は待期3日と、給与が傷病手当金の額を上回った期間があり、支給額0円だった)。
受給期間(通算1年6か月)は、実際に支給が始まった日から数える。

申請書は会社経由で健康保険組合に提出する流れが一般的。
会社の担当部署に送付する必要がある。

「知っているか知っていないか」だけで、こんなに焦り方が変わる手続きだと実感しました。

次回(4月分)の申請は、4月30日以降に受診してから動きます。
まだまだ続く、傷病手当金の旅。


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