先に結論を書きます。
3月末で退職した私は、今年は会社の年末調整を受けていません。
確定申告そのものは初めてではありません。それでも今回は、自分で確かめるものが一気に増えました。
いまは来年2〜3月の申告に向けて、書類をそろえている途中です。
この記事は、10月9日時点で「手元にあるもの」「まだ届いていないもの」「まだ決めていないこと」の記録です。
実際に申告したあとの話は、終わってから別の記事に書きます。


3月末で退職した私は、今年は年末調整を受けない
会社員のころは、年末調整で会社が1年分の税金を精算してくれていました。
私は2026年3月末で退職し、いまは再就職していません。退職のときに会社の年末調整も受けていないので、今年はその精算がありません。
令和8年分の給与所得の源泉徴収票は、4月分の給与明細と一緒に4月末ごろ届きました。
退職金の源泉徴収票(退職所得の源泉徴収票・特別徴収票)も、別に届いています。
年の途中で退職して年末調整を受けていない場合、税金を納めすぎていることがあります。その分は確定申告(還付申告)で取り戻せます。還付申告は、翌年1月1日から5年間できます。(参考:国税庁 No.1910・No.2030)
なお、年の途中で退職した人でも、条件によっては年末調整の対象になります。たとえば12月の給与を受け取ってから退職した人や、年内に再就職した人などです。自分がどちらかは、源泉徴収票で確かめるのが確実です。(参考:国税庁 No.2665)


確定申告は初めてではありませんでした
確定申告をするのは、今回が初めてではありません。
1回目は、家を買ったときです。住宅ローン控除の最初の年で、税務署へ行って手続きしました。
2回目は昨年です。パソコンにカードリーダーをつないで、医療費控除をe-Taxで申告しました。医療費の明細データは自分で作りました。
今回もe-Taxでやるつもりです。
違うのは中身です。これまでは「住宅ローン控除だけ」「医療費控除だけ」でした。今回は給与・退職金・健康保険・年金・医療費・株や配当まで、自分で確認することになります。


いま手元にある書類・まだ届いていない書類
10月9日時点の状況です。
| 書類 | 状況 | 今回の申告での扱い |
|---|---|---|
| 給与所得の源泉徴収票(令和8年分) | 手元にある(4月末ごろ、4月分の給与明細と一緒に届いた) | 1〜3月の給与を申告書に入れるのに使う |
| 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 | 手元にある | 退職金の分。申告するときに退職所得の金額を確認する |
| 任意継続の健康保険料 | 納付書の控えを保管 | 社会保険料控除で使う |
| 国民年金の控除証明書 | 紙はまだ届いていない。10月16日に「控」をねんきんネットで確認した(国民年金保険料は2年前納。付加保険料も別に納付) | 社会保険料控除で使う |
| 医療費の領収書・明細 | まとめて保管している | 年末に集計して、医療費控除の対象になるか確認する |
| 証券会社の年間取引報告書 | 年明けに届くのを待つ | 株の売却と配当を申告するか決めるのに使う |
| 生命保険・地震保険の控除証明書 | 今のところ届く予定のものは思い当たらない | 届いたら追記する |
| 傷病手当金の支給のハガキ | 毎回保管している | 傷病手当金は非課税なので、申告用の書類ではない |
国民年金の控除証明書は、日本年金機構から送られてくる書類です。令和8年分は、1〜9月に納付した人には10月下旬から11月上旬に郵送される予定と案内されています。10月以降に初めて納付した人は、翌年2月上旬の予定です。(参考:日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定」)
私は会社員のころ、この証明書のことを意識したことがありませんでした。届いたら、この表を更新します。
【2026年10月16日追記】ねんきんネットから控除証明書(控)のお知らせメールが届き、内容を確認しました。「控」のPDFは確定申告の添付書類には使えません。私は電子送付が未登録だったので、紙の控除証明書が届くのを待っています。2年前納だと証明額が3年分に分かれていたことなどは、国民年金の控除証明書をマイナポータルで確認|2年前納だと証明額が3年分に分かれていたにまとめています。
これ全部申告するの?私の場合を項目ごとに整理
ここは「控除できる」「申告する」「申告しない」が混ざっています。私の場合を、項目ごとに分けました。制度の内容は、令和8年分の国税庁などの案内をもとにしています。
給与(1〜3月分)
源泉徴収票の金額を、確定申告書に入れます。
退職金
退職金を受け取る前に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出していれば、原則として確定申告は不要です。ただし医療費控除などで確定申告をするときは、退職所得の金額も申告書に書く必要があります。(参考:国税庁 No.1420)
私はこの申告書を出したかどうか、記憶がはっきりしません。退職のときの書類で確認します。
任意継続の健康保険料・国民年金
被保険者として払った健康保険の保険料と国民年金保険料は、社会保険料控除の対象です。任意継続の保険料も、自分で払った健康保険料としてここに入ります。(参考:国税庁 No.1130)
国民年金を2年前納した場合は、「払った年に全額を控除する」か「各年に分けて控除する」かを選べます。(参考:国税庁「2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について」)
私はどちらにするか、10月9日時点ではまだ決めていません。
医療費
年末に、保管している領収書と明細を集計します。そのうえで、医療費控除の対象になるか確認します。(参考:国税庁 No.1120)
傷病手当金
傷病手当金は非課税なので、所得税はかかりません。(参考:国税庁 No.1400 Q&A)
ハガキは保管していますが、確定申告で収入として入れるものではありません。
株の売却(90銘柄から22銘柄に整理したとき)
整理のときに、いくつかの銘柄を売りました。口座は特定口座(源泉徴収あり)なので、申告しないことも選べます。ただし売却の損失を申告するときは、同じ口座の配当も一緒に申告します。(参考:国税庁 No.1476)
損益は、年間取引報告書が届いてから確認します。
配当・米国ETFの外国税
配当も、特定口座(源泉徴収あり)なら申告しないことを選べます。
米国ETFの配当は、アメリカでも税金が引かれています。この税金は、外国税額控除という仕組みの対象になる場合があります。ただし控除できる額には上限があります。(参考:国税庁 No.1240)
外国税額控除を使ったことはなく、今回が初めての検討です。
NISAの分
今回、NISA口座で保有している分は、基本的に確定申告の対象として考えていません。


まだ決めていないこと
10月9日時点で決めていないことは4つです。
- 外国税額控除を使うかどうか
- 株の売却分を申告するかどうか(年間取引報告書を見てから)
- 国民年金の2年前納分を、どう控除するか
- 退職所得の申告書を出していたか(書類で確認)
1と2は、配当や売却益を申告に入れるかどうかの判断です。
ここで気を付けたいのは、税金が戻るかどうかだけで決めないことです。
上場株式等の配当や譲渡所得は、所得税の確定申告で選んだ扱いが住民税にも同じように適用されます。令和6年度から、所得税と住民税で別々の扱いを選ぶことはできなくなりました。市川市も、申告した配当などを含めて市県民税を計算すると案内しています。(参考:市川市「個人市県民税 令和6年度から適用される税制改正」)
市川市の国民健康保険税の説明でも、所得割の計算には配当所得や株式等の譲渡所得が含まれるとされています。(参考:市川市「国民健康保険税について」)
私は退職2年目に、任意継続から国保へ切り替えるかを考えています。(関連:任意継続は途中でやめられる|退職2年目に向けて国保の保険料を試算してみた)
翌年度の国保税にも影響する可能性があるので、申告するときに、その時点の制度と税率をあらためて確認します。戻る税金と、翌年度の住民税や保険料への影響を両方見てから決めるつもりです。
まとめ
- 3月末で退職した私は、今年は会社の年末調整を受けていません。
- 確定申告は経験があります。それでも今回は、自分で確認するものが一気に増えました。
- 手元には源泉徴収票2種類、任意継続の納付書の控え、医療費の領収書があります。
- 国民年金の控除証明書と、証券会社の年間取引報告書はまだです。
- 外国税額控除、株の売却分、前納の控除方法、退職所得の申告書は、これから決めたり確かめたりします。
実際にe-Taxで申告したら、何を入れて、何を入れなかったか。その結果を続きの記事に書きます。
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※この記事は2026年10月9日時点の私の状況と、令和8年分の公式情報をもとにしています。税金の扱いは人によって違います。ご自身のケースは、税務署や国税庁の案内でご確認ください。

